お葬式まめ事典

生活保護葬

生活保護葬は、各自治体の判断により葬祭扶助が適用されます。お葬式を公費で行い、施主・ご遺族の負担がなく無料で故人をお見送りできる葬儀です。

生活保護を受けている方が亡くなった
生活保護を受けている方が葬儀を主催する
生活保護を受けていなくても、葬儀代金を捻出することが難しいほど生活が困窮している方が葬儀を主催する
等の場合、生活保護葬を行うことができると考えられますが、最終判断は、各管轄の役所になります。生活保護葬を行う場合は、速やかに各市町村に問い合わせをしましょう。

生活保護葬を行う条件

生活保護法における第18条「葬祭扶助」で葬儀を行う場合、一般的なお通夜と告別式の2日間にわけて行うものとは違い、火葬だけの葬儀(直葬)を行います。
・検案病院等が発行する死亡診断書や死体検案書の費用
・死体の運搬(死亡場所から安置所までの搬送や安置所から火葬場までの霊柩車)
・火葬または埋葬(葬儀の場合、火葬料についての費用)
・納骨その他葬祭のために必要なもの(棺、棺用布団、骨壺、御遺体保存品(ドライアイスなど)、御遺体保管料
以上が生活保護葬の適用料金となります。
お通夜や告別式といった式を行う事ができません。ご弔問や会葬の方への返礼品やお料理のご用意もできません。
故人を偲び、通夜や葬儀を行おうとなった場合、遺影写真、白木位牌、お別れ花等の項目は用意する必要があります。
この様な場合、保護生活葬ではなくなると思われますので、各葬儀社、各市町村へ問い合わせをし、ご検討することをおすすめします。

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